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TOP>業界トピックス>7/16 最高裁:指導助言義務へ言及
7/16 最高裁:指導助言義務へ言及


対岸の火事とはいっていられないニュースである。

折りしも商品取引所法、受託契約原則が改正され、委託者保護が徹底されたばかりである。世間に十分認知されたと思われていた証券業界にとっても、もちろん、これから本格的な拡大をしていこうという商品取引業界への警鐘ともいえる判決であった。

今回争われたのは日経平均株価オプションの取引であり、損害賠償を請求した当事者は初心者ではなく、先物取引を含めた相当の期間と回数の相場経験があり、過去には年間1億円以上の利益をあげたこともある人物である。

法律家ではないので細かいことは言及すべきでないとは思うものの、市場関係者であればぜひとも全文を一読することをお勧めする。(平成17年7月14日 第一小法廷判決 平成15年(受)第1284号 損害賠償請求事件)

その中で、才口裁判官が補足意見として次のような意見を記している。その意見を引用する。

「・・・(略)証券会社が顧客に対してこのようなオプションの売り取引を勧誘してこれを継続させるに当たっては、格別の配慮を要することは当然である。証券会社に求められる適合性の原則の要求水準も相当に高いものと解さなければならないが、本件においては、被上告人が一般投資家の通常行う程度の取引とは比較にならないほどの回数及び金額の証券取引を経験し、その経験に裏付けられた知識を蓄えていたことから、結論的に適合性の原則の違反は否定されるべきものである。しかしながら、本件取引の適合性が認められる被上告人についても、証券会社がオプションの売り取引を勧誘してこれを継続させるに当たっては格別の配慮が必要であるという基本的な原則が妥当することはいうまでもない。

このような観点から、本件においては、証券会社の指導助言義務について改めて検討する必要がある。すなわち、被上告人のような経験を積んだ投資家であっても、オプションの売り取引のリスクを的確にコントロールすることは困難であるから、これを勧誘して取引し、手数料を取得することを業とする証券会社は、顧客の取引内容が極端にオプションの売り取引に偏り、リスクをコントロールすることができなくなるおそれが認められる場合には、これを改善、是正させるため積極的な指導、助言を行うなどの信義則上の義務を負うものと解するのが相当であるからである。・・・(略)」

 

 

 

 

 

 

 

 


手数料を収入源とする業界にあってはたとえその金額が小さいものであっても、WIN-WINの関係が成立しない限りその発展はありえない。

 

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